相続一般3分
生命保険金は相続財産になりますか?
Answer
「受取人が指定されていれば相続財産になりません」
詳細解説
保険金の受取人が指定されている場合、受取人の固有財産となり相続税の対象外です。受取人が指定されていない場合は相続財産となります。
#保険金#受取人#相続税
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「受取人が指定されていれば相続財産になりません」
保険金の受取人が指定されている場合、受取人の固有財産となり相続税の対象外です。受取人が指定されていない場合は相続財産となります。
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