戻る不動産人気4分賃貸物件の原状回復義務の範囲は?Answer「通常の損耗を除く借主責任の損傷が対象」詳細解説原状回復義務は、通常の使用による損耗(経年劣化)を除き、借主の責任による損傷を修繕する義務です。入居時と退居時の比較が重要です。#原状回復#賃貸#損耗この記事をシェアX(Twitter)LINEFacebookリンクをコピー関連する法律Q&A賃貸契約の更新料は必要ですか?敷金は必ず返還されますか?隣人との境界線トラブルはどう解決しますか?建物の明渡し請求はどう行いますか?