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相続一般
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相続人の順位はどのように決まりますか?

Answer

「配偶者は常に相続人、血縁は子・親・兄弟の順です」

詳細解説

日本の法律では、配偶者は常に法定相続人となります。血縁関係に基づき、第一順位は子供、第二順位が被相続人の親、第三順位が兄弟姉妹です。この順位に従って相続は進められます。

#相続順位#配偶者#法定相続人

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